2016-11-18 第192回国会 参議院 災害対策特別委員会 第4号
具体的には、生産指標の確認期間を三か月から一か月に短縮する、あるいは平成二十八年、今年の十二月二十二日までに提出された休業などの実施計画については事前に提出されたものとみなすといった柔軟な対応を行っているところでございます。
具体的には、生産指標の確認期間を三か月から一か月に短縮する、あるいは平成二十八年、今年の十二月二十二日までに提出された休業などの実施計画については事前に提出されたものとみなすといった柔軟な対応を行っているところでございます。
雇用調整助成金の要件につきまして、まず四月二十二日でございますが、生産量等の減少の確認期間を前年同期の三カ月から一カ月に短縮する特例措置を講じております。
熊本地震の発生に伴って事業活動の縮小を余儀なくされた事業所について雇用の安定を図ることが極めて重要であることから、雇用調整助成金の要件について、まず第一に、四月二十二日に講じたのは、生産量等の減少の確認期間を三か月待つというのではなくて一か月で短縮して特例措置とするということで、一か月で判断ができると。
だから、そういう意味でのいわゆる確認期間ということで、やはり厚労省の立場としては、薬害があったときに、責任は全部厚労省、あなたのところが認めたんやろうというふうになりますので、こういったことは非常に僕自身は重要なことだと思いますので、そういった意味で、できる限り、三年という形になりましたけれども、そういった形で安全性が確認されれば、順次一般の医薬品に分類していくということで僕自身はいいと思うんです。
しかも、これも、その確認期間の三年も含めて、あるいは、再発になればもっとこれが延びてしまう。ずっと更地になってしまったら、生産緑地の指定を解除されたら困ると。当然、課税の税率が違いますよね。ですから、これを大変心配しております。 もし、更地になって、そして農地的な利用ができないとなった場合に、生産緑地を解除するということは、それはやはり私はおかしいと思うんですね、強制的に植えられないんですから。
今回の大震災を受けまして、災害救助法の適用地域においては、事業所の事業主、あるいはその事業と一定規模の経済関係を有する、そういった事業主については、事業活動の縮小の確認期間を三カ月から一カ月にしたり、あるいは災害後一カ月間の生産量の減少の見込みを踏まえた上で申請を可能とする特例措置を講じていただいたことは一定の評価をしたい、こう思っております。
具体的には、今先生もお話しになりましたけれども、今回の震災によりまして事業が急激に縮小しました事業主を迅速に支援するために、この確認期間の短縮、あるいは一カ月の生産量が減少見込みでも申請を可能にするといったような特例を設けております。 これは、九県の災害救助法適用地域だけではなくて、その地域と一定規模以上の経済的関係を有する事業所にまで拡大をしておるところでございます。
○小宮山副大臣 雇用調整助成金につきましては、今回の震災を受けて、東京都以外の九県の災害救助法適用地域に所在する事業所の事業主や、これらの事業所と一定規模以上の経済的関係を有する事業所の事業主、現在の計画停電の影響を受けた事業主を対象といたしまして、今お話があったように、事業活動縮小の確認期間を三カ月から一カ月に短縮し、災害後一カ月間の生産量等の減少見込みでも申請が可能とする特例措置を設けています。
このプロジェクトの中におきましては、例えば、雇用保険の失業手当でございますが、これは離職していなくても失業したとみなしてお出しする特例を既に出しておりますし、また、雇用調整助成金につきましても、従来は確認期間三カ月であったものを一カ月に縮める、あるいは見込みでいい、要するに実績でなくて見込みでいいというようなことも特例として既に実施いたしておりますし、被災者の方を雇い入れた場合について新たに助成金を
○細川国務大臣 この雇用調整助成金の特例などにつきましては、これは一定規模以上の経済的な関係を有する事業所あるいは計画停電の対象となる事業所につきましても、被災地の事業所と同様に、この特例措置の一部、これは特例の、事業活動の縮小の確認期間の短縮、これは三カ月を一カ月にするとか、あるいは災害後一カ月間の生産量の減少見込みということでも申請ができる、こういうように適用をするということになっておりまして、
これを確認期間と呼んでいるようでありますが、これを、被災地についてはまず三カ月を一カ月にされ、それを災害救助法適用地域にも拡大する。「NEW」と書いてある、下の方の「NEW」ですね。さらに、それに加えて、そうした地域の事業所と一定規模以上の取引がある事業所、それからもう一つは、計画停電によって事業活動が縮小した事業所の事業主、この三つまでが、いわゆる一カ月の対象に今なっているのであります。
このため、私どもの方では、例えば現在離職をしていなくても失業しているとみなして失業給付を出します雇用保険の特例、あるいは雇用調整助成金につきましても、確認期間を三カ月から一カ月に縮めるなど大幅な要件緩和を行うなど、こうしたことによりまして雇用対策に全力を尽くしているところでございます。
一点は、事業活動縮小の確認期間というのがこれまで三か月だったんですが、これを一か月に縮小しています。二点目は、災害後一か月間の生産量等の減少の見込みでもこれが申請できるようにしているということ。それから、こういう災害のときには当然ですが、事前に計画を出すことができませんので、事後でも休業計画の届出を提出できると。
事業活動縮小の確認期間の短縮ということで、三カ月を一カ月、災害後一カ月間の生産量等の減少の見込みでも申請可能とすること、そして、事前に提出すべき休業計画の届け出の事後提出を特例的に認める、こういう緩和措置を図ったところでございます。
我々が政務三役で国土交通省の施策を実施していく中で今取り組んでおりますのが、やはりちょっと行き過ぎた部分があったんではないかということで、確認期間の短縮とかあるいは提出する書類の簡素化とか、そういうものも今取り組んでいるところでありますが、併せてやっていかなくてはいけないのは、悪いことをした人間には厳しい罰則を与えるということをしっかりやっていかなくてはいけないと思っておりまして、そういったことも含
実は、私が大臣に就任をしたときに三つの観点から運用改善をということを指示をしてまいりまして、それがいわゆる確認期間の短縮、そして提出書類の簡素化、そして厳罰化と、この三つでございまして、この二つについては運用改善の考え方はまとまって、パブリックコメントをちゃんとやっていく中で六月から運用改善をやらせていただくということになりました。
例えば、一千億円規模のあの住宅エコポイントもそうでございますし、また、建築基準法の運用改善、これはこの間、確認期間が長くなったというような御指摘もございましたので、運用を改善することによって期間の短縮を図っていこうということも目指しているわけであります。そうすることによって、民間の需要の喚起を行っていく。
いずれにいたしましても、御指摘のとおり、このようにしたことによって、特に、大臣認定プログラムが非常におくれたということが確認期間を非常に長くしてしまっているという原因になりましたので、おわびを申し上げたいと思いますが、これについても、三月二十五日に正式の大臣認定プログラムが発売をされまして、ほぼ、これによって、従来七十日でありましたものが三十五日と短縮をされることにもなりました。
当時の建設委員会の会議録をひもとくと、委員からの、民間開放によって確認期間が短くなるのかという質問に対して、時の住宅局長が、「格段にスピードが速くなる」とした上で、続けて次のように述べています。「民間にお任せした場合には、確認対象法令に合致しているか否かという、ただその一点を事務的、機械的に淡々とさばくというふうなことが業務になります。」
そして、その確認検査に対しては当然ながら不安も指摘されていますが、どういう形で行われるのかという議論、これは、民間確認検査が行われれば当然ながらに確認期間が短くなるのですかという同じく与党の議員の質問には、政府委員は「格段にスピードが速くなる」、このようにおっしゃっています。
民間開放で最も期待されるのは確認期間の短縮だと思うんだけれども、それはどうなのか、その見通しについてと尋ねられたときに、「格段にスピードが速くなると思います。」と、その政府参考人、住宅局長はお答えになられている。